箕面市社協へのご寄附について
善意銀行
地域の皆さまから善意の金銭や物品をお預かりして、援助が必要な方々や地域福祉を推進する団体等に橋渡しします。
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社協活動協力金
遺贈によるご寄附
遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の個人や団体に無償で譲ることをいいます。箕面市社協では遺贈による寄附を受け付けています。
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社協が行う事業への指定寄附
当会の特定の事業に指定寄附を頂いた場合は、その事業の運営費として活用しています。
・ふれあいホームサービス
・稲デイサービスセンター
・ヘルパーステーション
・市立介護老人保健施設 など
社協法人運営への寄附
地域福祉の推進を目的とする当会の運営費として活用しています。
市民福祉基金
市民の皆さまからの寄附を基金として積立て、その益金を社協活動に活用しています。
オンライン寄附について
下記の決済でオンライン寄附が可能です。
本会へ寄附を行った場合は、 税制上の優遇措置が受けられます
1.所得控除の場合
その年中に支出した寄附金の額の合計額-(2千円)=(控除額)
※上記の控除額が「所得」から控除されます。
注:寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
※上記の控除額が「所得」から控除されます。
注:寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
2.税額控除の場合
(その年中に支出した寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(控除額)
※確定申告の手続きにより、上記の控除額が「所得税」から控除されます。
※税額控除を受ける場合は、確定申告の手続きにおいて「税額控除に係る証明書」の写しが必要になりますので、下記よりダウンロードしてご利用ください。
「税額控除にかかる証明書」(令和5年3月25日から令和10年3月24日までにご寄附いただいたかた)
「税額控除にかかる証明書」(平成30年3月25日から令和5年3月24日までにご寄附いただいたかた)
お問い合わせ:総務課(Tel:072-749-1575)