本文へ移動

遺贈によるご寄附

遺贈によるご寄付 ~あなたの意志を地域福祉に~

遺言によって自分の財産の一部や全部を相続人以外の個人や団体に贈与することを遺贈といいます。
「自分が亡くなった後、遺産を箕面市の地域福祉に役立ててほしい・・・」
箕面市社協では、このような要望にお応えするため、遺贈による寄附を受け付けています。

※遺贈により寄付した財産の場合、相続税は課税されません。

遺贈寄附の流れ

STEP1 遺贈の意思決定・遺言執行者の決定

財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」をお決めください。弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。

STEP2 遺言書の作成

遺贈先として、「社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会」をご指定ください。
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。
寄附の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮のうえご指定ください。

●「自筆証書遺言」とは?
 自筆証書遺言は、簡単に無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要などのデメリットもあります。ご遺言が確実に執行されるために、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをおすすめいたします。
 
●「遺留分」とは?
 遺留分とは配偶者、子、親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分のことをいいます。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。

STEP3 箕面市社協へのご連絡(遺言書保管期間中)

遺贈先として箕面市社協を指定された旨を下記問い合わせ先にご連絡ください。

STEP4 ご逝去~遺言執行者への連絡

遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し、打ち合わせておくとよいでしょう。

STEP5 遺言書の開示と遺言執行

遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行ないます。

STEP6 領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付

ご寄付の証明として領収書と、ご希望に応じてご指定の方に感謝状をお送りいたします。

遺贈による相続税は非課税

社会福祉法人である箕面市社協に遺贈される場合、相続税は非課税となります。

いただいた寄附の使い道

箕面市社協が実施する地域福祉事業に活用させていただきます。

問合せ

電話、FAX、メールなどでご連絡ください。

箕面市社会福祉協議会 寄附受付担当
TEL:072-749-1575
FAX:072-727-3590
mail:info@minoh-syakyo.or.jp

2024年10月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
0
7
4
8
5
TOPへ戻る