箕面市社協へのご寄附について
箕面市社会福祉協議会では、地域での福祉活動の推進に必要な財源として、みなさまからの寄附金を受け付けています。
寄附者のご希望により、以下の内容で受け付けます。
●善意銀行(災害の見舞金やボランティアの啓発活動、当事者組織の支援などに払出)
●市民福祉基金(基金として積み立て、その益金を社協活動に使用)
●箕面市社協が行う事業への指定寄附(例えば、ふれあいホームサービスやデイサービスなど)
●社協法人運営に対する寄附
寄附者のご希望により、以下の内容で受け付けます。
●善意銀行(災害の見舞金やボランティアの啓発活動、当事者組織の支援などに払出)
●市民福祉基金(基金として積み立て、その益金を社協活動に使用)
●箕面市社協が行う事業への指定寄附(例えば、ふれあいホームサービスやデイサービスなど)
●社協法人運営に対する寄附
寄附フォーム
社協活動協力金
上記の寄附とは別に、社協を財政面で継続的に支援していただく取り組みとして、社協活動協力金への協力を毎年お願いしています。
詳細はこちら
本会へ寄附を行った場合は、 税制上の優遇措置が受けられます
1.所得控除の場合
その年中に支出した寄附金の額の合計額-(2千円)=(控除額)
※上記の控除額が「所得」から控除されます。
注:寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
※上記の控除額が「所得」から控除されます。
注:寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
2.税額控除の場合
(その年中に支出した寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(控除額)
※上記の控除額が「所得税」から控除されます。
注:寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
※確定申告等の手続きが必要になります。税額控除を受ける場合は、当社協が箕面市から受けた「税額控除にかかる証明書」の写しが必要となりますので、このホームページからダウンロードしてご使用ください。
お問い合わせ:総務課(Tel:072-749-1575)