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資金貸付事業

【大阪府生活福祉資金】

大阪府社会福祉協議会が実施主体で、住所のある市町村の社会福祉協議会が相談窓口業務を行っています。

低所得者、障害者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員・児童委員による生活支援を行うことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

コロナウィルス特例貸付(新型コロナウィルス感染症特例)を利用されたかたへ

1.償還(返済)について

令和5年1月より、据置期間が終了したかたから順次償還(返済)が始まります。
償還(返済)については大阪府社会福祉協議会から、事前に償還(返済)手続きのための通知がありますので通知内容に沿って、引き落とし口座の登録をお願いします。

2.猶予・少額返済等について

償還(返済)手続きがお済のかたで、償還(返済)が困難な場合には
・償還(返済)猶予…1年間償還(返済)期日を遅らせる
・少額返済…月々の返済額を減額する
などのご相談が可能です。 ※いずれも要件と審査があります。

まずは下記連絡先までご相談ください。

生活資金貸付制度相談の種類

1.総合支援資金

離職した日から原則2年以内で、雇用保険の失業給付等の公的給付の受給資格のないかたで、貸し付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対し、再就職するまでの間、必要な資金の貸し付けを行います。

2.臨時特例つなぎ資金

離職者を支援するための公的給付制度や貸付制度を申請している住居のない離職者に対し、その資金の交付を受けるまでの当面の生活費用の貸し付けを行います。

3.福祉資金

生業、技能習得、療養・介護、住宅増改築、住居の移転等、生活をしていく中でこれらのような何か特別なことが必要となった際、その資金において貸し付けを行います。

4.教育支援資金

学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学する際、大阪府育英会、日本学生支援機構等の貸付制度を優先して活用していただきますが、すぐに活用できない場合に、それまでの「つなぎ」として貸し付けを行います。

5.小口生活資金

傷病、賃金の未払いや遅配等を原因として一時的に生活困窮に陥ったときに、当面の生活費用の貸し付けを行います。

6.不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保にして資金貸し付けを行います。

相談窓口は住所のある市町村の社会福祉協議会です。

箕面市にお住まいのかたは、当協議会にご相談ください。お困りの状況を聞かせていただき、利用できる資金の紹介や制度の説明をさせていただきます。 詳細は大阪府社会福祉協議会のホームページを参照してください。
 お問い合わせ
相談支援課 生活福祉資金担当 TEL:072-727-9515
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