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求職者等に対するハラスメント防止に関する基本方針

求職者等に対するハラスメント防止に関する基本方針

令和8年10月1日

社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会

 

1.目的

この方針は、社会福祉法人箕面市社会福祉協議会(以下「本会」という。)における採用活動、職場見学、インターンシップ及び各種実習等に参加する求職者、実習生その他これらに準ずる者(以下「求職者等」という。)に対するハラスメントの防止及び適切な対応について必要な事項を定めることにより、求職者等の人格及び尊厳を守り、安心して採用活動、職場見学、実習及びインターンシップ等に参加できる環境を確保することを目的とする。

 

2.基本方針

 本会は、求職者等に対するセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントその他あらゆるハラスメントを許容しません。本会の役員及び職員は、求職者等の人格及び尊厳を尊重し、採用活動、職場見学、インターンシップ、各種実習その他求職者等と接する機会(以下「面談等」という。)において、ハラスメント行為を行ってはなりません。本会は、求職者等に対するハラスメントを行った役員又は職員に対し、その内容及び態様に応じて就業規則その他関係規程に基づき厳正に対処します。

 

3.禁止される主な言動

 本会の役員及びすべての職員は、面談等において、対面であるかオンラインであるかを問わず、次に掲げる言動を行ってはなりません。

(1)性的な事実関係、交際状況、結婚予定、妊娠又は出産の予定等、採用活動等に関係のない事項について質問すること。

(2)容姿、年齢、身体的特徴、服装その他個人の属性に関し、相手に不快感を与える性的な発言を行うこと。

(3)不必要な身体への接触その他相手の意に反する性的な言動を行うこと。

(4)職務上の立場又は採用選考若しくは実習評価への影響力を背景として、不当な要求を受け入れさせようとすること。

(5)威圧的な言動、人格を否定する発言、過度な叱責その他求職者等に精神的苦痛を与える言動を行うこと。

(6)その他求職者等の人格及び尊厳を侵害し、又は面談等の環境を害する言動を行うこと。

 

4.面談等におけるルール

本会は、求職者等との面談等において、次の事項を遵守します。

(1)面談等は、適正な時間帯及び透明性の高い公的な場所において実施します。

(2)求職者等との連絡には本会が指定した公式な連絡手段(公用メール等)を使用し、

職員が個人の連絡先を用いて直接連絡を取る行為を禁止します。

(3)面談等において知り得た求職者等の個人情報は、業務上必要な範囲でのみ利用し、

当該情報を利用して私的な連絡その他業務外の目的で接触を行いません。

 

5.相談及び苦情への対応

 本会は、求職者等に対するハラスメントに関する相談及び苦情を受け付けるため、総務課に就活ハラスメント相談窓口を設置する。要綱第4条の2に基づく相談又は苦情の申出があった場合は、次のとおり対応する。

(1)求職者等は、ハラスメントを受けた場合又は受けるおそれがある場合、相談又は苦

情の申出を行うことができる。

(2)相談は、電話、電子メールその他本会が認める方法により行うことができます。

(3)相談の申出があった場合は、相談者の意向を踏まえつつ、迅速かつ正確に事実関係の調査及び必要な対応を行います。

(4)事案の内容に応じて、ハラスメントに関する苦情相談解決要綱に基づく対応その他必要な措置を講じます。

 

【就活ハラスメント相談窓口】

社会福祉法人箕面市社会福祉協議会 総務課

電話:072-749-1575

メール:info@minoh-syakyo.or.jp

 

6.プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止

(1)本会は、相談者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、相談又は事実関係

の調査により知り得た情報を適切に管理します。

(2)相談又は事実関係の調査に関与した者は、職務上知り得た情報を正当な理由なく第

三者に漏らしてはなりません。

(3)本会は、相談したこと又は事実関係の確認に協力したことを理由として、求職者等

に対し不利益な取扱いを行いません。

 

7.違反者への処分等

本会は、求職者等に対するハラスメント行為が確認された場合は、その内容及び態様に応じて、就業規則その他関係規程に基づき懲戒処分その他の必要な措置を講じます。

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