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相続財産による寄附

相続財産による寄附 ~箕面の福祉を応援ください~

財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを「相続財産寄附」と言います。
「財産は社会に還元したい、箕面の地域福祉に役立ててほしい」など故人の思いを尊重し
ご遺族の方が相続により取得した財産の全額又は一部を箕面市社会福祉協議会に寄附することで
地域での見守り・ささえあい活動を応援することができます。
※社会福祉協議会に寄附した財産には、相続税は課税されません。(寄附控除対象のため)

相続財産寄附の流れ

【STEP1】ご逝去・相続人からの相談

被相続人がご逝去され、相続人となった段階でご相談ください。
寄附の使い道など箕面市社協が実施する事業の説明をさせていただきます。

【STEP2】寄附の手続き

相続手続きの完了後、ご寄附のお手続きをお願いいたします。

【STEP3】領収証等の送付

ご寄附の証明として領収証兼証明書を社協より送付いたします。

【STEP4】相続税の納付(※10カ月以内)

寄附した財産の領収証等を添付して申告することで、該当する財産には相続税が課税されません(相続税の非課税規定の対象となるため)。

※被相続人がご逝去されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、寄附団体等への納付が完了していない場合、非課税の適用を受けられず相続税の課税対象となる恐れがありますのでご注意ください。

相続財産による相続税は非課税

社会福祉法人である箕面市社協に相続される場合、相続税は非課税(寄附控除扱い)となります。

いただいた寄附の使い道

箕面市社協が実施する福祉事業に活用させていただきます。
指定の事業へのご寄附も可能です。
福祉事業の詳細は社協ブログをご覧ください。

問合せ

電話、FAX、メールなどでご連絡ください。

箕面市社会福祉協議会 寄附受付担当
TEL:072-749-1575
FAX:072-727-3590
mail:info@minoh-syakyo.or.jp

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